山梨県学校図書館教育研究会 山梨県高等学校教育研究会学校図書館部会 本文へジャンプ
山梨県図書館教育研究会概要


本会は昭和25年に設立され,小中学校における図書館教育の振興のため,県内9支部の活動を中心に行っています。

会長あいさつ


研究会の目的


年間計画
(平成26年度の年間計画は、総会後に掲載します)

規約

山梨県学校図書館教育研究会 会則

第1章 総  則
第1条 本会は、山梨県学校図書館教育研究会と称する。
第2条 本会は、事務局を会長所属校または会長委嘱校に置く。
第3条 県下小中学校図書館の発展を期し、学校教育の振興を図ることを目的とする。  
第4条 本会は、前条の目的を遂げるため、以下の事業を行なう。
1.学校図書館に関する調査研究
2.講演会、講習会、研究会、展示会等の開催
3.読書感想文集、研究集録の発行
4.その他、本会の目的を達成するために必要な事項

第2章 組  織
第5条 本会は、県下小中学校の校長・教頭・司書教諭・図書館主任・学校司書等をもって組織する。
第6条 本会は、支部を置き、以下の委員会を設ける。
1.学校司書研究会 2.専門委員会(調査研究・編集)

第3章 機  関
第7条 本会は、以下の機関を置く。
1.研究会  2.代表者会
第8条 研究会は、年度初めに開き、必要に応じて臨時研究会を開くことが出来る。
第9条 研究会は、次の事項について出席者の過半数をもって決定する。
1.事業に関すること 4.会則に関すること
2.予算及び決算に関すること 5.その他必要な事項
3.役員選出に関すること
 第10条 代表者会は、会長・副会長・事務局長・庶務・各支部会長・各支部副会長・各支部事務局長・各専門委員長・学校司書研究会長をもって構成し、年3回開催するが、必要に応じて臨時に開くことが出来る。
第11条 代表者会は、以下の事業を行う。
1.研究会提出議案の審議
2.会務の企画および運営に関すること
3.各支部、学校司書研究会、各専門委員会の相互連絡
4.その他緊急事項の審議及び決定

第4章  役  員
第12条 本会には、次の役員を置く。
1.会長 1名、副会長 2名、事務局長 1名、庶務 若干名、監事 2名
     2.会長、副会長、事務局長のいずれか一名が会計を兼ねる。
第13条 本会の役員は、以下の方法によって選出する。
 会長、副会長、事務局長、監事は、代表者会の審議を受けて研究会において承認する。
第14条 本会に顧問を置くことが出来る。顧問は、代表者会の審議を経て研究会で推薦する。
第15条 会長は、本会を代表し会務を統轄する。副会長は、会長を補佐し会長事故ある時は、これを代行する。事務局長は、会長、副会長を補佐し、総務を担当し企画立案を行う。
第16条 顧問は、本会の諮問に応じる。
第17条 全ての役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。

第5章  会  計
第18条 本会の経費は、会費、県よりの補助金およびその他の収入をもって充てる。
第19条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章  付  則
第20条 本会の支部及び学校司書研究会の会則は、本会の会則に準じ、各支部及び学校司書研究会で別に定める。専門委員会の規約は、別に定める。
第21条 本会則の施行に関する細則は、代表者会で決定する。
第22条 本会則は、昭和35年11月29日より施行する。

昭和49年11月14日
平成2年 5月29日
平成4年 5月29日
平成9年 5月29日
平成10年 6月 9日    一部改正